【演奏曲の著作権について】
◆主催者が指定する課題曲以外の既存の楽曲を自由曲として演奏する場合は、必ず応募者自身で事前に著作権管理状況を確認したうえで応募してください。
◆ポピュラー音楽等の既存楽曲の演奏について
当コンクールに参加演奏できる楽曲は、原則として一般社団法人 日本音楽著作権協会(以下JASRAC)が管理する楽曲、または、許諾不要の楽曲・一般的なクラシック曲等(PD= 著作権消滅曲)に限ります。その他楽曲での参加は不可といたします。(参加料の返金はいたしかねます)
※応募者側で事前に必ずご確認をお願いします
◆確認方法:応募者は、応募曲がJASRAC管理曲である、あるいは許諾不要の楽曲(一般的なクラシック曲等(PD=著作権消滅曲 *注1)であることを応募前に必ず確認してください。確認方法は、JASRACウェブサイトの作品データベース検索サービス「J-WID」を利用すると、楽曲の作品コードや管理会社などを調べることができます。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
◆演奏許諾申請は、主催者が必要とした時、一括して著作権管理事業者(JASRAC)に行ないます。
◆主催者が指定する課題曲以外の既存の楽曲を自由曲として演奏する場合は、必ず応募者自身で事前に著作権管理状況を確認したうえで応募してください。
◆ポピュラー音楽等の既存楽曲の演奏について
当コンクールに参加演奏できる楽曲は、原則として一般社団法人 日本音楽著作権協会(以下JASRAC)が管理する楽曲、または、許諾不要の楽曲・一般的なクラシック曲等(PD=
※応募者側で事前に必ずご確認をお願いします
◆確認方法:応募者は、応募曲がJASRAC管理曲である、あるいは許諾不要の楽曲(一般的なクラシック曲等(PD=著作権消滅曲 *注1)であることを応募前に必ず確認してください。確認方法は、JASRACウェブサイトの作品データベース検索サービス「J-WID」を利用すると、楽曲の作品コードや管理会社などを調べることができます。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
◆演奏許諾申請は、主催者が必要とした時、一括して著作権管理事業者(JASRAC)に行ないます。